【わかりやすい贈与の話②】生前贈与にも相続税がかかる?
こんにちは、サンドアーズの片元です。
前回は【暦年贈与の仕組みと得する考え方】と題し、そもそも贈与にはどのように税金がかかってくるのか、どうすれば損しないのか、について書きました。
前回の記事は以下からご覧ください。
今回は相続開始前の生前贈与にも関わらず相続税が加算されるという一見すると意味が分からない制度と令和5年度の税制改正による暦年贈与における相続税課税期間の延長についてお話ししたいと思います。
相続開始前の贈与なのに相続税がかかる?
相続はある人が亡くなったときに、その人が持っていたお金や物を家族や親しい人が受け取ることを言います。
つまり本来であれば亡くなった人がいないと相続は発生しないはずなのですが、なぜか生きている間に贈与した財産に相続税がかかる制度というものもあります。
例えば、父から子へ毎年8月15日に110万円ずつ10年間、現金を贈与していたとします。
残念ながら今年の9月1日に父が亡くなってしまいました。
この場合、これまで10年間の贈与については110万円ずつということで贈与税はかからないのですが、相続開始、つまり父が亡くなった今年と昨年、一昨年という3年間の贈与については相続税がかかるのです。
図で表すと以下のような形になります。
しかもこれは令和5年度の税制改正前の話で、改正後は相続開始前7年間の生前贈与に相続税が加算されることになりました。
ただし、3年超7年以内の贈与財産に関しては、100万円の控除が可能という緩和措置もとられます。加算されるすべての贈与財産から控除できるというわけではない点は注意が必要です。
こちらも図で表すと以下のような形です。
生前贈与に相続税がかかる人とかからない人
上記では父の子に対する生前贈与に相続税がかかると書きましたが、実はその相続税がかかる人は限定的です。
例えば上記の例で子が2人(長男と長女)いたとします。
相続人という意味では2人とも該当します。
ですが、生前贈与は2人とも受け取っていたものの、長男のみに全財産を相続するとなった場合、長女には相続税はかかりません。
つまり、相続により財産を取得した者でなければ相続税の加算対象にはならないため、生前贈与にかかる相続税もかからないのです。
また遺贈により財産を取得した者も生前贈与を受けていた場合、相続税がかかるため注意が必要です。
この辺りも知っているとより計画的な贈与が大切になってくることがわかるかと思います。
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この記事を書いた人:片元 彰
出身地:広島県広島市
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