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\教えて横山FP!/育児・介護休業法 改正ポイントを解説!

こんにちは、サンドアーズの横山です!
秋も深まり紅葉シーズンですね🍁

さて、現在、男女ともに育児を両立できるように、
令和4年4月1日から『3段階』で産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、
個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われていますのでご紹介します!

現時点の改正点は?

【第1段】<令和4年4月1日施工>
① 『雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化』
② 『有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和』

【第2段】<令和4年10月1日に施工>
③ 『産後パパ育休(出生時育児休業)の創設』
④ 『育児休業の分割取得』

【第3段】<令和5年4月1日施工予定>
⑤育児休業取得状況の公表の義務化

現在3段階で改正が行われていますが、今回特に注目されるのが、
③『産後パパ育休(出生時育児休業)』の創設です。
これは通常の育児休業とは別の制度で、産後休業をしていない労働者が
出産直後の子供を養育するために、
出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できるという制度です。
また申し出れば、2回に分割して取得することも可能です。
(下記参照)

 


(参照:厚生労働省)

そして…
④『育児休業の分割取得』について変更となるにあたり、以下3点もおさえておきましょう。
■子が1歳までの間に分割して2回取得できるようになる
■子が1歳以降の延長時、休業開始日が柔軟化される
■子が1歳以降、特別な事情がある場合であれば再取得が可能となる

これからは性別に関係なく育休を取得することが当たり前の世の中になるかもしれませんね!
何か気になることがあればお気軽にご相談ください!

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